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弁護士コラム Column

協議離婚、調停離婚、裁判離婚ってどう違うの?

2020年07月31日
岐阜大垣事務所  弁護士 加藤 純介

大垣市をはじめ近隣市のみなさま、こんにちは。
愛知総合法律事務所岐阜大垣事務所の所長弁護士加藤純介です

今回のコラムは、協議離婚、調停離婚、裁判離婚ってどう違うの?
についての手続き的な流れについて、ご説明させていただきます。
離婚の手続きは、大きく分けると、順番に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚(訴訟)という手続きの流れになります。
まず、協議離婚は、裁判所の手続きを利用せずに、当事者同士で、そもそも、離婚をするのかどうかや、離婚をするとして、離婚の条件についてどうするかについて話し合い(協議)をしていくものです。離婚すること、離婚の条件について両者で合意できたのであれば、離婚協議書を作成し、離婚届けを提出して、離婚成立ということになります。

次に、協議が整わない、又は、そもそも、当事者同士で、話をすることができないという場合には、離婚調停を申し立てるという方法があります。離婚調停は、裁判所を利用する手続きですが、あくまで話し合いの手続きであり、調停委員2名を通じて、それぞれ個別に両者の言い分を聞き、離婚の条件等について、折り合いがつくのであれば、調停において合意し、調停離婚が成立するということになります。 離婚調停も裁判所を利用した手続きですが、あくまで、話合いの手続きなので、両者で折り合いがつかなければ、調停は、不成立となり、離婚訴訟(裁判)を提起していかなければなりません。

以上で説明してきたとおり、離婚の手続きとしては、基本的に、協議離婚→調停離婚→裁判離婚という流れになります。
どのような場合に、弁護士に相談した方がいいかという点については、ケースバイケースなので、一概にはいえません。そもそも、相手方と話ができない、もしくは、冷静に話をすることができないという場合は、弁護士に相談・依頼して、離婚の手続きを進めていくことが必要といえるかもしれません。
また、親権、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料等離婚において、決めなければならないものについて、法的な知識が要求されるものも多く、自己にとって有利・不利どちらであるのか分かった上で手続きを進めたい場合も弁護士に相談・依頼することを検討した方がいいと考えます。
あとは、よくご相談があるのが、調停を自分でやっているが、自分ではうまく話を進めることができないという相談です。このような場合も、弁護士への依頼を検討する意味があるといえます。離婚の手続きについて、どの手続きを利用した方がいいのかわからない場合もあると思います。 離婚についての手続きは、ご自身でできなくもないと思いますが、上記のとおり、弁護士に相談・依頼した方がいい場合も多いかと思います。

愛知総合法律事務所岐阜大垣事務所は、初回無料でのご相談を受け付けております。離婚について、どうしていけばいいかお悩みの方は、是非、岐阜大垣事務所にご相談いただければと思います。

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