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弁護士コラム Column

養育費の一括払

2021年03月15日
岡崎事務所  弁護士 安井 孝侑記

離婚事件をやっていると,まれに出てくる話題として

養育費についてこの時点で,全額まとめて支払ってほしい・支払いたいということがあります。

この点について,養育費の問題をこの時点で解決する点で簡明ですが,細かく言うと色々と考えなければいけない点があります。

とりあえず,現時点でも考えられるものとして

・支払う側

 受け取った親権者が消費してしまった場合に,子供からの扶養料の請求がなされる可能性

 現在受け取るとしたときの金額について

…中間利息控除せずに渡すべきか。逆に言えば,支払う側の運用できる機会の喪失

 何か特別な事情(急病や大学進学等)があった場合の対応

・受け取る側

 現時点での収入で決めるので将来の収入の増額には対応できない

 物価等の高騰による,養育費見直しの機会がない

といったことが想定されます。

とはいっても,お互いが合意をすれば,養育費の一括払も問題があるわけではないので,大事なのは,一括払によるメリットデメリットを「夫婦お互いが」理解して,決めることかなと思います。

ーー

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