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弁護士コラム Column

労災と健康保険の費用調整

2021年12月28日
名古屋丸の内本部事務所  社労士 小木曽 裕子

健康保険を使用して治療を受けた後に、労災保険へ切り替える場合、原則として、健康保険にて負担された7割部分の治療費を健康保険へ返納し、その後に労災保険へ請求する必要があります。
労災認定された場合には、健康保険へ返納した7割分の治療費は、労災保険より支給されることとなりますが、特に大きなケガをされた場合や、通院期間が長いような場合には、7割の治療費を返納することは困難です。
このような負担を回避する方法として、労災認定された傷病等について、労災と健康保険の間で、直接治療費の調整を行う制度があります。
この制度については、厚生労働省労働基準局より出されている平成29年2月1日基補発0201第1号に記載されており、こちらの通達によりますと、制度利用条件として下記が挙げられております。

・労災認定された傷病等であること
・健康保険へ返還する金額相当分の労災保険給付受領につき、健康保険へ委任する旨の申し出があること
・健康保険等の返還通知書等を添えて労災請求を行うこと

上記のような条件となっておりますので、この制度を利用する労災請求手順としては、下記が考えられます。

1.自己負担をした3割部分の治療費(健康保険の自己負担部分)につき、労災請求を行う
2.労災認定されたら、管轄監督署へ、健康保険負担された7割分の治療費の支払い先として、健康保険の口座を指定することを連絡し、同意書(下記URL添付資料参照)を提出する
3.健康保険から返還通知書が届いたら、この返還通知書と委任状を添付のうえ、療養の費用請求書(様式第16号の5)を管轄監督署へ提出

hoken42-2.pdf (kokuho.or.jp)

いずれ戻ってくる費用であっても、先にその費用を支払うことは負担だと思います。そのような場合は、こちらの費用調整制度の活用をご検討下さい。​​

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この記事の著者

小木曽 裕子

社労士

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名古屋丸の内本部事務所

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