[雇用形態別]管理職 ケーススタディ|未払い賃金の法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!|大垣事務所

ご相談窓口

0584-84-2288

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

ご相談窓口

0584-84-2288

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら

[雇用形態別]
管理職

管理職について

会社の中で、「部長」「マネージャー」などの役職に就いていた場合には、他の従業員よりも多くの賃金が支払われていることが多いです。そのような場合にも残業代(時間外手当)が請求できるのでしょうか。

労働基準法には、時間外労働にあたる時間に労働していた場合であっても、残業代(時間外手当)を支払わなくてもよいとされる「管理監督者」という地位があります。
「部長」や「マネージャー」がこの「管理監督者」に該当すれば、残業代を請求できない可能性があります。

管理監督者とは

法律上、「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」には労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されません(労働基準法41条)。

そのため、管理監督者に関しては、労働基準法に基づく法外残業(時間外労働)、休日労働及びそれに関する割増賃金といった問題が発生しません。

もっとも、この管理監督者にも、深夜に関する規定や年次有給休暇の規定は適用されます

「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者を実態に即して判断すべきとされています。

管理監督者であるかは、以下の1〜3を総合的にみて判断されます。

1. 職務の内容、権限、責任

経営方針の決定、人事考課等に関与したり、遅刻や欠勤の承認など労務管理上の指揮権限が認められていたり、経営者と一体的な立場にある場合でなければ、管理監督者にはあたらないといえます。

2. 出退勤についての自由度

勤務時間が拘束されており、遅刻や早退分を給与から減額されたり、懲戒処分の対象とされているような場合には、労働時間に対する自由裁量がないといえることから、管理監督者にはあたらないといえます。

3. その地位に相応しい処遇

管理監督者とされる立場に昇格したにも関わらず、残業代が支払われなくなったために一般社員との年収額が逆転しているような場合などは、管理監督者にはあたらないといえます。

まとめ

一般に、上記【1】から【3】についての会社側の反論は難しいと言われています。会社側が「管理監督者にあたるため、時間外手当は支払わなくてもよい」と反論したとしても、多くのケースでは管理監督者性が否定されています。

以上の通り、労働基準法上の管理監督者に該当する管理職は、会社組織上の管理職とは全く異なります。

管理職と言われるポストに就いていたとしても、時間外手当が請求できる可能性がございますので、そのような方でもぜひ弁護士までご相談ください


残業代請求ページTOPへ